2011年7月13日水曜日

相続税法改正と遺産分割への影響



講師 : 野口 賢次 氏 

     ㈲アルファ野口 代表取締役 ・ 相続実務学校 野口塾 塾長

プロフィール : 不動産業にと相続特化型の新分野をビジネスモデルとして確立し、

相続コーディネーターとして仕事を展開している。

また、相続実務学校「野口塾」塾長として、

資格に人格を備えた相続の実務家養成にも情熱をそそいでいる。

相続人の幸せ守ることを信条に、

数多くの実践コンサルから独自の理念を創り上げた心と相続の第一人者。


☆相続税は一部の資産家の問題で我が家では関係ない?

とお考えの方も多いのではないでしょうか・・・

しかし23年度税制改正大綱の相続税法改正が施行されれば、

都心で戸建てをもっていれば殆どの人が相続税の納税対象となるんです!!

幸いにして?現在は衆参のねじれ国会、

東日本大震災の影響で成立せずに棚上げ状態です。

注意深く関心を持って監視しましょう。

但し、現行でも相続は問題が山積です。

よくある話で、長男夫婦が親の介護をしながら実家で同居、

その後に両親が死亡。ここで相続大問題が発生!実家の戸建ては誰のもの?

兄弟がいれば”遺留分”という法の下で均分に相続権があります。

でも実家戸建を円満に兄弟に切り分けることができない!

売却して現金化すれば切り分け出来るじゃないか・・・でもそこで商売をしていたら・・・・。

また思い出の土地は・・・。仲の良かった兄弟姉妹がバラバラに・・・よくある話ですね。

やはり子供たち(相続人)が争族にならないように、

生前にきっちりと交通整理をしておくことは親としての”責任”ではないかと感じました。

有り難うございました。(松)

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